▼No,17さん:
>日影図の指定点を行った際、指定時間が2,3つ出てくるのですが
>どういうことでしょうか。
>表示される意味、意図、必要なのか教えて下さい。
たとえば、東京都庁のように塔状の建物部分があった場合によく現れます。
右側の塔状部の影が10時から11時まで影になり左側の塔状部の影が13時から14時になる場合です。
この場合だと、10時から11時の1時間 13時から14時の1時間
合計2時間の日影が発生することになります。
指定点の建基法56条の2の規制である、一定時間の日影を発生させない根拠となります。なので、設計した建物が建基法に適合しているかを証明する根拠となるため、審査で求められる場合があります。