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(4963)//【4964】→(4978)
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【タイトル】台形の日影図が作成できません。
【記事番号】 4964 (*)
【 日時 】04/09/01 15:40
【 発言者 】taku
下記にUPしたような台形の日影図が作成できません。
http://rupan.zive.net/~kain/cgi-bin/upload/index.html
up10980.lzh 出来ない台形
又、
up10979.lzh 台形日影
では、作成は出来ますが正確な日影図が作成できません。
斜めの壁の途中(測定面4mで切られる面)から影が出来始めるとおもうのですが
考え方が間違っているのでしょうか?
これが仕様であればしかたないのですが、
この斜めの壁での日影作成の現象は今までのバージョンでも同じ結果だったのでしょうか?
今まで斜めの壁を使ったものも幾つか作成してますが、
間違った日影図を作成していた可能性が有るので
出来れば作者様のご返答を期待いたします。
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(4964)←【4978】→(4983)
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【タイトル】間違っているんじゃなく安全側では?
【記事番号】 4978 (4964)
【 日時 】04/09/02 10:42
【 発言者 】k.kido toujinmai@cside.com
【 リンク 】http://toujinmai.cside.com/
takuさん、こんにちは。
res が付かないようなので。
確かに測定面4mでの影は斜めの壁の途中から始まりますが測定面
4mはあくまで緩和規定なので安全側に有れば問題無いといえます。
JWW の日影コマンドの結果が測定面4mでの建物の大きさより小さ
いものだったり、逆に実際の建物より幅が大きければ問題になりま
すが、斜めの壁部分の日影は安全側で実際の建物の幅を越すことは
無いので許容できる範囲だと考えます。
ただ、斜め壁部分の時刻日影に不可解な線が出ているのは否めませ
んが。(^^;
----- k.kido -----
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(4978)←【4983】→(5030)
------------------------
【タイトル】問題なし
【記事番号】 4983 (4978)
【 日時 】04/09/02 17:07
【 発言者 】MILD
▼k.kidoさん:
▼takuさん
こんにちは。
測定面高さの4mと建物の斜め壁の交わるところで
建物ブロック(高さ入力点)を分ければ問題なく日影図が作成されます
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(4983)←【5030】→(5029)
------------------------
【タイトル】Re(1):問題なし
【記事番号】 5030 (4983)
【 日時 】04/09/06 07:38
【 発言者 】taku
MILDさん、こんにちは。
>測定面高さの4mと建物の斜め壁の交わるところで
>建物ブロック(高さ入力点)を分ければ問題なく日影図が作成されます
四角いビルなら高さをそのまま入力できて、斜めはダメ?
高さを正確に形に添って入力できない機能なんて
知らない人には間違いの元です。
対応できないなら、できないでコメントほしいなぁ・・・
この辺も自己責任ですかね? 作者さん。
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(5030)←【5029】→(5033)
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【タイトル】安全がわって・・・クライアントは損害ですよ。
【記事番号】 5029 (4978)
【 日時 】04/09/06 07:35
【 発言者 】taku
k.kidoさんご意見ありがとうございます。
安全側っていうのは建築基準法での判断ですよね。
日影での影響補償なんて検討の時は、クライアントに大変な損害
もしくは当事者間のトラブル時の対策として使えない。
この辺が自己責任なのでしょうが、正確に表現できない日影なら
その形態については書けない方がありがたい機能ですね。
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(5029)←【5033】→(5034)
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【タイトル】Re(1):安全がわって・・・クライアントは損害ですよ。
【記事番号】 5033 (5029)
【 日時 】04/09/06 10:08
【 発言者 】ふーん
>この辺が自己責任なのでしょうが、正確に表現できない日影なら
>その形態については書けない方がありがたい機能ですね。
フリーソフトって試用してみて自分の環境に合うのなら
使うのであって合わなければ他のソフトを探すのが、、、、。
引用部分は必要ない文書ですね。
ヘルプの著作権および使用条件の項をよく読んでね。
作者様 私は便利に使わせていただいております。
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(5033)←【5034】→(5058)
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【タイトル】Re: 安全がわって・・・クライアントは損害ですよ。
【記事番号】 5034 (5029)
【 日時 】04/09/06 10:12
【 発言者 】k.kido toujinmai@cside.com
【 リンク 】http://toujinmai.cside.com/
takuさん、こんにちは。
建築基準法で緩和の対象地域に入っていても補償問題のときは緩和規定
などは意味なくなるんじゃないですか?
隣地側からしたら地面に落ちる影を問題にするし、譲歩しても実際の窓
に射す影を問題にするでしょう。
地上高4mの日影で補償の折衝をするほうがトラブルの種を残す事にな
るし、後からトラブルが発生したらクライアントへの損害はもっと大き
いでしょうね。
それに、クライアントの損害だから地上4mの影を正確に書きたいと言
うのなら、MILDさんのようにするか建物の4m以下の部分を省いた平面
を作るか、他の日影ソフトを使えば済む話だと思いますね。
----- k.kido -----
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(5034)←【5058】→(5106)
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【タイトル】4mからなら作図できるのが問題。
【記事番号】 5058 (5034)
【 日時 】04/09/06 23:00
【 発言者 】taku
k.kidoさん、こんにちは。
4mからならMILDさんの作図方法できて、
底辺が0mのときは無茶苦茶な作図になるのです。
ましてや、底辺が0m以上だと間違った作図ができてしまう。
今回は斜めの部分が変なので単純な台形で試してわかりましたが、
うっかりと複雑な形態のまま見過ごすと確認申請は通過(安全側ということで)
できてもトラブルが生じた時に誤魔化し続けるか?
間違っていましたと使えるかの選択肢しか無い。
間違った作図が出来てしまうのが問題なのです。
ちなみに、JWW(JW)では日影作成時に計測レベル以上を加味して
高さ入力するというのが決まりなのでしょうか?
だったら、MILDさんの作図方法で作図しなかったのが間違いなので
作者様には、ご迷惑おかけしました。m(_ _)m
ふーんさんへ、
確かに環境に合わないなら使わないのが確かですね。
でも、今回のように斜めの壁では正確に作図できない。
(もしくは、特殊な高さ設定が必要)
というのが、JWWを使う上で常識であったなら
私の勉強不足でした。m(_ _)m
しかし、皆さんがおかしい事に気がついていなかったなら
このまま間違った日影を排出し続ける・・・
こちらも大変怖いことだと思ったのでスレッドを立てた次第です。
私の認識が甘かったなら、ここで本当に皆様には余計な書き込みをし
大変ご迷惑おかけしたことを謝罪いたします。m(_ _)m
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(5058)←【5106】→(5059)
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【タイトル】Re(1):4mからなら作図できるのが問題。
【記事番号】 5106 (5058)
【 日時 】04/09/08 18:58
【 発言者 】MILD
▼takuさん:
>しかし、皆さんがおかしい事に気がついていなかったなら
>このまま間違った日影を排出し続ける・・・
>こちらも大変怖いことだと思ったのでスレッドを立てた次第です。
>私の認識が甘かったなら、ここで本当に皆様には余計な書き込みをし
>大変ご迷惑おかけしたことを謝罪いたします。m(_ _)m
謝罪とかどーとかは必要ないでしょ
どちらかと言うと私のタイトルのつけ方が悪かったと思います
その意味でtakuさんに謝罪します
ここは情報交換を目的にする所と思っています
情報の中には新しい操作や、自分はこうしてるとか
takuさんの様に作図上の疑問点などを書き込む掲示板ですよね
で、ここにレスを付ける人たちは自分にとって
興味や、やって見たい事、貴重な情報に対して
検証してレスしていると思います
ある意味興味が無ければレスしません
私も台形の日影という有用な情報提供があり
台形の日影図で可笑しなヒゲ影が出来る事を知り
なんとか正常な日影を描かせる方策を検証しました
解決策を(自己責任)で検証しその解決方法として
ひとつの方法をレスさせていただきました
ですから非常に情報提供にかんして感謝しております
タイトルにはもっと気をつけないといけないですね
でわ
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(5106)←【5059】→(5114)
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【タイトル】Re(1):台形の日影図が作成できません。
【記事番号】 5059 (4964)
【 日時 】04/09/06 23:39
【 発言者 】te
▼takuさん
私にとっては良い情報でした。こう言った情報も大変貴重だと思います。
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(5059)←【5114】→(5123)
------------------------
【タイトル】Re(1):台形の日影図が作成できません。
【記事番号】 5114 (4964)
【 日時 】04/09/09 00:41
【 発言者 】aki。 GZW01366@nifty.ne.jp
【 リンク 】http://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
takuさん へ
情報提供、有難う御座いました。わたしも、taku さんの報告
を知り検証してみました。
どうやら、仰る形状の場合無理のようですね。設計者が自己
の判断でこういう場合対処する必要がありますね。
日影や、天空率といったソフトに頼って作図・計算しなくては
ならない場合、そのソフトを使う設計者に責任があると思います。
きちっと自分で検証して使う事を大前提とされていると思います。
で、ないと申請して審査側に質問された事が答えられず、ソフト
が勝手にやってくれましたって、応える訳には行きませんよね。
だから、審査側も、使用ソフトに対して認定のような事を要求
しないのだそうです。
それから、測定面の4mは緩和規定ではありません。4mの位置
で計算しなくてはならない、規定です。
出来る規定、と、みなす規定は全然違うものです。
ご参考まで。
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(5114)←【5123】→(5134)
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【タイトル】Re2: 台形の日影図が作成できません。
【記事番号】 5123 (5114)
【 日時 】04/09/09 13:04
【 発言者 】k.kido toujinmai@cside.com
aki。さん、こんにちは。
>それから、測定面の4mは緩和規定ではありません。4mの位置
>で計算しなくてはならない、規定です。
用語の定義については何も話すことは無いですが、緩和規定の定義
って有りましたっけ。
もし明確に定義づけされているのなら私の使い方が間違っているの
で『緩和規定』を『緩和の規定』に読み替えてください。
日影規制の条文を読むと測定面4m若しくは1.5mの日影が規定
値を超えないようにとしか書いていません。
では、何故地盤面に落ちる実際の影で判断せず測定面が設けられて
いるのか、また何故測定面が4m、1.5mなのかを考えてくださ
い、明らかに施主側に対する緩和の規定になっています。
実際に複雑な形状の建物は安全側に単純化するよう指導を受けるし、
規定の測定面の日影に測定面以下の建物の影が含まれても問題には
ならないのは測定面を設定すること自体が緩和の規定だからです。
おっと、話が JW_Win から外れてしまったので、この話はこの辺で
終わりにしますね。(^^;
ではでは
----- k.kido -----
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(5123)←【5134】→(5137)
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【タイトル】あら?
【記事番号】 5134 (5123)
【 日時 】04/09/09 23:22
【 発言者 】taku
日影の検討が必要な用途地域は?
私の認識としては、
1.5mって1階の窓の中央あたり。
4mは2階の窓の中央あたり。
(多分木造を想定しているとおもいますが)
じゃないのかな?
だから、緩和じゃなくその面での測定と考えて
評価してるんじゃないのかな?
まぁ、これも台形の影が作図できないJWWの話題とは
外れて基準法をどのように解釈して運用していくか?
という設計者の姿勢の話題でしたね。
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(5134)←【5137】//(4965)
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【タイトル】安全側???
【記事番号】 5137 (5123)
【 日時 】04/09/10 00:17
【 発言者 】taku
誰に対して?
依頼しているクライアントは法律で決まった内容での
ギリギリでの検討を依頼しているのでは?
その検討の結果、建築士として周辺の環境とかを加味して
環境にあった適切な判断をして、報告・説明するうじゃないのかなぁ?
安全側って・・・法に照らして、判断している自分の立場が守れたらよい。
って昔の役所の逃げ口上に思えるんだけど?
確かに安全側なら法律上はお咎めないけど、
私は少し違うような気がしたので
今回の「問題なし」に反応してしまうんだよね。