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(6897)//【6784】→(6785)
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【タイトル】天空率の事で質問です。
【記事番号】 6784 (*)
【 日時 】06/05/31 20:09
【 発言者 】u67

質問なんですが
用途地域 第1種低層住居専用地域
敷地は真四角で(隣地とも平坦)
真北方向は北北東を示しています。
東面に前面道路があり{6m(42-1-1)}
道路斜線はOKなんですが、北側斜線(1.25勾配)が一部屋根にかかりOUTです。天空率で逃げようと考え初めてJWWで天空率を書くのですが北側斜線の検討をするとき適合建物の勾配線は一体どこまで伸ばせばいいのでしょうか?敷地の端まで?
東面は道路斜線に係っているので北側斜線の検討要らないですよね?
中々良く分らないので誰か助けて下さい。


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(6784)←【6785】→(6789)
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【タイトル】Re(1):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6785 (6784)
【 日時 】06/05/31 22:18
【 発言者 】aki。
【 リンク 】http://homepage2.nifty.com/AKI-SD/



u67さん さん へ

反対側の敷地境界線までです。

>東面は道路斜線に係っているので北側斜線の検討要らないですよね?

天空率比較の場合、それぞれ別に考えます、北側斜線以外の規定
は無視して検討です。

http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/index.html

こちらのサイトが参考になりますよ。


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(6785)←【6789】→(6800)
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【タイトル】Re(1):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6789 (6784)
【 日時 】06/06/01 14:32
【 発言者 】金曜日はファンキー

▼u67さん:こんにちは。

>道路斜線はOKなんですが、北側斜線(1.25勾配)が一部屋根にかかりOUTです。天空率で逃げようと考え初めてJWWで天空率を書くのですが北側斜線の検討をするとき適合建物の勾配線は一体どこまで伸ばせばいいのでしょうか?敷地の端まで?
>東面は道路斜線に係っているので北側斜線の検討要らないですよね?
>中々良く分らないので誰か助けて下さい。
aki。さんの紹介されているHPにもあるかと思いますが、
北側斜線で、斜線発生側に道路がある場合の天空率使用の
可否については、確認検査機関で判断が分かれますので、
確認を申請するところに一度確認されたほうが良いかと思
います…。
一応、念のため…


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(6789)←【6800】→(6852)
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【タイトル】Re(2):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6800 (6789)
【 日時 】06/06/02 09:46
【 発言者 】u67

皆様のおかげで理解出来ました。
親切に教えていただきありがとうございます。
まだまだ建築の事初心者ですが勉強していきます。
ありがとうございます。


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(6800)←【6852】→(6858)
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【タイトル】Re(3):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6852 (6800)
【 日時 】06/06/05 21:52
【 発言者 】aki。
【 リンク 】http://homepage2.nifty.com/AKI-SD/



>確認検査機関で判断が分かれますので

ちょっと、老婆心ながら。

この手の法解釈・裁量権限はそれぞれの行政にあります。

確認検査機関には、この裁量権はありません、現在天空率
の審査方法については、東京都、JCBO 方式を採用の大阪、

横浜、川崎、更に仙台・・・方式etc がありますが、審査
基準を制定している、行政に確認です。

ご参考まで。


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(6852)←【6858】→(6859)
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【タイトル】Re(4):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6858 (6852)
【 日時 】06/06/06 08:38
【 発言者 】金曜日はファンキー

▼aki。さん:こんにちは。

>>確認検査機関で判断が分かれますので
>
>ちょっと、老婆心ながら。
>
>この手の法解釈・裁量権限はそれぞれの行政にあります。
>
>確認検査機関には、この裁量権はありません、現在天空率
>の審査方法については、東京都、JCBO 方式を採用の大阪、
>
>横浜、川崎、更に仙台・・・方式etc がありますが、審査
>基準を制定している、行政に確認です。
>
>ご参考まで。

補足、有難うございます。今まで民間に出した物件については
民間に判断を仰いでいましたので…。
確かにその通りですね。以後気をつけます…。


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(6858)←【6859】//(6793)
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【タイトル】Re(5):天空率の事で質問です。
【記事番号】 6859 (6858)
【 日時 】06/06/06 09:03
【 発言者 】いろいろ

▼金曜日はファンキーさん:
▼aki。さん:
おはようございます。
>
>>>確認検査機関で判断が分かれますので
>>
>>ちょっと、老婆心ながら。
>>
>>この手の法解釈・裁量権限はそれぞれの行政にあります。
>>
>>確認検査機関には、この裁量権はありません、現在天空率
>>の審査方法については、東京都、JCBO 方式を採用の大阪、
>>
>>横浜、川崎、更に仙台・・・方式etc がありますが、審査
>>基準を制定している、行政に確認です。
一応参考として、
「生活産業研究所」の「天空率セミナー配布資料無料ダウンロード」ページを
紹介しときます。(.pdfです)(お世話になってます。)
http://www.tokyo.epcot.co.jp/semi3/index.html#tenkudl
こうやって見てるといろいろな天空率の考え方があるのですね( ̄- ̄;A)